2005年09月30日

痴漢事件の再現写真、証拠能力なし…最高裁が初判断

犯罪の被害者や目撃者の供述に基づく犯行状況の再現写真を、犯行が事実だったことの証拠として使えるかどうかが争われた刑事裁判について、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)は27日付の決定で、「特別な事情がない限り、証拠能力はない」との初判断を示し、1、2審が証拠と認めたことを違法と指摘した。

 裁判員制度が実施されると、捜査機関が作成した再現写真が裁判員に予断を与える恐れもあり、“乱用”を最高裁が戒めた形だ。

 この裁判は、電車内で女性の体を触ったとして、大阪府迷惑防止条例違反などの罪に問われた男性被告(24)に対するもの。1、2審は罰金40万円の判決を言い渡し、今回の決定も有罪の結論は支持して、男性の上告を棄却した。

 上告審で問題となったのは、被害者に犯行状況を再現させた連続写真を含む実況見分調書。1、2審はこれを、犯罪事実が存在したことの証拠と認めたが、同小法廷は、反対尋問の機会が与えられずに被害者の供述調書が提出されたのと同じだと見なし、証拠能力を否定した。
(2005.9.30/読売新聞)
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